会則

鶴形山の森林環境を守る会 規約・会則

(名称)
第1条 この会は,鶴形山の森林環境を守る会と称する。
 
(事務局)
第2条 この会の事務局は,倉敷市美和2-10-18に置く。
 
(目的)
第第3条 この会は,中心市街地の貴重な里山「鶴形山」の森林環境を守り,健全な状態で次世代へ継承すべく,鶴形山をとりまく様々な課題に対し住民が市や周辺の団体と協力して解決することを目指す。先ずは,墓守りをしている人々と会の趣旨に賛同してくれる人々とが協力して会を立ち上げる。鶴形山北麓のお墓の上への倒木の撤去と倒れそうな樹木の管理を続け,その輪を広げていく。次に,行政と協働で行う環境整備を増やし,オブザーバーの意見を参考に,広い視野で森林環境の保全に取り組むための知識をつける。ゆくゆくは,鶴形山が抱える様々な課題に対し,中心市街地の貴重な自然環境保全の視点で行政や周辺の団体と協力して解決していく。
 
(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
 (1)鶴形山北麓のお墓への倒木、倒れそうな樹木の調査
 (2)倒木の撤去・樹木の剪定・枝打ちの優先順位と環境整備計画の策定
 (3)予算の範疇で年に1回環境整備計画に基づく森林環境の整備
 (4)事業の趣旨を伝え、正会員と賛助会員を増やす事業訴求
 (5)次世代へ渡せる健全な里山の在り方を模索する勉強会を実施 
 
(会員)
第5条 この会の会員は,基本的に次の3種類とする。
 (1)正会員は,鶴形山にお墓を所有し、この会の目的に賛同し入会した者とする。
 (2)賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した者とする。
 (3)正会員を賛助会員の双方に準会員はを設け、この会の目的に賛同し入会した者とする。
  (3)-1正会員の準会員は,正会員を賛助するために正会員の後継者とする。
  (3)-2賛助会員の準会員は,事業の趣旨・目的・活動を広く訴求してくれる者とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を事務局に提出し,事務局の承認を得るものとする。
 (1)正会員は,鶴形山北麓のお墓の維持管理をする者(個人)とする。
 (2)賛助会員は,企業や団体(法人)・任意団体・個人などでこの会の事業を賛助するために入会した者とする。
  (3)-1正会員の準会員は,正会員の後継者として正会員本人の承諾を得て正会員が申し込みをする。正会員が亡くなったら,準会員は会へ届け出て,正会員を引き継ぐ。
  (3)-2賛助会員の準会員は,本人が申し込み,会費を納めないが事業訴求・会員の拡大を目的に協力をする。

(会費)
第7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
 (1)正会員  5,000円(年額)
 (2)賛助会員 5,000円(年額)
 (3)準会員     0円 

(退会)
第8条 会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
 
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
 (1)会長
 (2)副会長
 (3)事務局長
 (4)監査役
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,5年とする。ただし,再任を妨げない。
 
(職務)
第10条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 事務局長は,会の運営,一般的な事務作業や手続きを行い,事業の進行をサポートする。
4 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する。
 
(総会)
第11条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
 (1)会則,事業等の変更
 (2)解散
 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (4)事業報告及び収支決算
 (5)役員の選任又は解任
 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,WEB上メール等での書面決議を行う。
4 総会の議事は,正会員の過半数をもって決する。
 
(議事録)
第12条 総会の議事については,議事録を作成する。
 
(事業報告書及び決算)
第13条 事務局長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。
 
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 
(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
 
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
 
(変更)
第17条 この会則は,総会において,正会員の過半数以上の承認がなければ変更できない。
 
附 則
(退会)
第8条 会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
 
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
 (1)会長
 (2)副会長
 (3)事務局長
 (4)監査役
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,5年とする。ただし,再任を妨げない。
 
(職務)
第10条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 事務局長は,会の運営,一般的な事務作業や手続きを行い,事業の進行をサポートする。
4 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する。
 
(総会)
第11条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
 (1)会則,事業等の変更
 (2)解散
 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (4)事業報告及び収支決算
 (5)役員の選任又は解任
 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,WEB上メール等での書面決議を行う。
4 総会の議事は,正会員の過半数をもって決する。
 
(議事録)
第12条 総会の議事については,議事録を作成する。
 
(事業報告書及び決算)
第13条 事務局長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。
 
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 
(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
 
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
 
(変更)
第17条 この会則は,総会において,正会員の過半数以上の承認がなければ変更できない。
 
附 則
この会則は,2024年12月10日から施行する。

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